OCCUPATIONAL PHYSICIAN

健康と仕事の両面から、
会社の対応を支える。

神戸・兵庫県南部を中心に、嘱託産業医をお引き受けしています。職場を知り、会社と働く人の状況を踏まえて助言します。

担当するのは代表の医師です

清水 けんじ

医師/産業医
労働衛生コンサルタント(保健衛生)

訪問を基本に、面談・打ち合わせはオンラインの活用も検討します。

産業医として行うこと

職場を知る

職場巡視

作業環境や作業の進め方を確認し、改善について助言します。

会社で検討する

衛生委員会

委員として出席し、職場の健康・衛生に関する議題に意見を述べます。

健診後につなぐ

健康診断後の意見

健康診断の結果と業務の状況を踏まえて、就業上の措置について意見を述べます。

働き方を考える

面接指導・面談

長時間労働、高ストレス、休職・復職などの場面で、職場での配慮を助言します。

産業医の面談は、職場での対応について助言するものです。主治医による診断・治療とは役割が異なります。

契約に含む範囲を、先に確認します。

訪問頻度、事業場の人数、面談件数、必要な活動を確認してお見積もりします。

区分内容
契約時間内の活動職場巡視、衛生委員会、健康診断後の意見、面談。訪問時間は契約で定めます。
時間を延長する場合契約で定める延長料金が発生します。
別途ご相談意見書などの書面作成、訪問日以外の面談。
交通費訪問にかかる交通費は別途ご負担いただきます。
社内の運用づくりも依頼したい場合
手順や記録様式の作成、体制全体の見直しなどは、労働衛生コンサルタントの支援と組み合わせて検討します。追加する作業と費用を確認します。
組み合わせた支援を見る →

選任・見直しのご相談から。

STEP 01

現在の状況

事業場ごとの所在地・人数、主な業務、現在の産業医の選任状況、希望する開始時期をお知らせください。夜勤や運転などの業務があれば、その概要も伺います。

STEP 02

活動内容と費用

訪問日程と時間、衛生委員会の開催予定、健診の時期、見込まれる面談件数を確認します。契約時間内に行う活動と、別途費用が必要な業務を分けてご案内します。

STEP 03

契約・活動開始

契約後、会社側の窓口、健康情報の受け渡し方法、活動記録の保管先を確認します。交代の場合は、前任の産業医から引き継ぐ事項と時期も整理します。

50人前後で準備することを確認する →

ご依頼前のご質問

初めて産業医を依頼します。何を用意すればよいですか?

最初は、所在地・人数・業種と「何に困っているか」の概要で構いません。分かる範囲で、健診の実施時期、衛生委員会の開催状況、現在の担当者を整理しておくと、ご希望の活動を相談しやすくなります。

お問い合わせフォームに、従業員の氏名、健診結果、診断書などの個人の健康情報を送る必要はありません。必要な資料と受け渡し方法は、確認のうえでご案内します。

従業員50人未満ですが、嘱託産業医は必要でしょうか?

法律上の選任義務はありません。ただし、医師などに労働者の健康管理を行わせるよう努めることが求められています(労働安全衛生法第13条の2)。また、健康診断で所見のあった方について医師の意見を聴くことは、規模にかかわらず事業者の義務です。

必要な関わり方は、事業場の状況によって異なります。当事務所では、次のいずれの形でもご相談いただけます。

  • 嘱託産業医としての契約:50人以上になる見込みがある場合や、定期的に医師に関わってほしい場合
  • 労働衛生コンサルタントとしてのスポット相談:衛生委員会の運営やストレスチェックの準備など、社内の仕組みについて単発で相談したい場合(産業医業務、従業員との面談、意見聴取など、医師としての実務対応は含みません)
  • 労働衛生コンサルタントとしての継続顧問契約:健診後の対応や記録の流れなど、会社側の仕組みを継続して整えたい場合(医師としての意見聴取や面談は、オプションとしてご案内します)

どの形がよいか分からない段階でも構いません。なお、50人未満の事業場では、地域産業保健センターの無料支援も選択肢です。利用条件や回数には制限があるため、所在地のセンターにご確認ください。

すでに別の産業医がいる会社でも相談できますか?

ご相談いただけます。現在の状況やご相談内容に応じて、関わり方をご提案します。

  • 産業医との連携や運用に課題がある場合:労働衛生コンサルタントとして、産業医への依頼内容の整理や、社内での情報共有・対応の流れづくりを中心に支援します。現在の産業医の良し悪しを評価するのではなく、会社として産業保健をどのように運用するかを一緒に整理します。医師による面談などが必要な場合は、現在の産業医との役割分担を確認したうえで、対応方法を検討します。
  • 産業医の交代を検討されている場合:嘱託産業医としての契約もご相談いただけます。交代の時期や記録の引き継ぎ、必要となる手続きなども含めて確認します。
ストレスチェックの実施者を引き受けてもらえますか?

嘱託産業医として契約している事業場では、実施者をお引き受けします。産業医の選任義務がない小規模の事業場では、労働衛生コンサルタントとしての継続顧問契約を基本とし、実施者の引き受けや高ストレス者の面接指導は、オプション(別途お見積もり)としてご案内します。

実施者としては、調査票や高ストレス者の選び方への意見、結果の確認、面接指導が必要な方の判断を行います。

一方、調査票の配布・回収、入力や集計、本人への結果の通知といった実施の事務は、事業場の担当者(受検者の人事に関わらない方)か、委託先の機関で担っていただきます。当事務所では、この事務を代行することはしていません。事務の流れや担当者の決め方、外部サービスの選び方は、ご相談に応じます。

休職・復職時の面談も依頼できますか?

嘱託産業医として契約している事業場では対応します。訪問日の時間内に行う面談は、契約の料金に含みます。時間を延長する場合には延長料金が発生します。

意見書などの書面の作成に関する報酬、訪問日以外の面談は、別途ご相談します。

なお、産業医による面談は、職場で働くうえで必要な配慮と、会社側で確認すべき点を整理し、助言するものです。病気の診断や治療方針を決めるものではありません。

衛生委員会で、産業医に毎回講話をしてもらえますか?

毎回の講話は、基本的にお引き受けしていません。衛生委員会を、産業医の講話を聞く場ではなく、会社側で健康や安全の気になる点を持ち寄る場にしていただきたいと考えているためです。

進め方の一例です。委員が持ち回りで資料を1つ持ち寄り、「今月はこの点に気をつけてください」と共有します。詳しい内容は、各部署で資料を回覧していただきます。ほかに議題が少ない月は、その資料をその場で読み合わせ、自社で確認したい点を話し合う方法もあります。必要な調査審議や、職場の課題・対策の確認は別途行います。

産業医は委員として出席し、共有された内容に医学的な補足や意見を述べます。テーマ選びに迷うときは、衛生講話・話題集もご利用ください。

兵庫県南部以外の事業場でも依頼できますか?

兵庫県内の他の地域や、大阪府・京都府・岡山県など県外の事業場も、ご相談いただけます。

従業員50人以上の事業場では、産業医が訪問して職場巡視を行う必要があるため、所在地をうかがったうえで、訪問の日程を含めてお引き受けできるかをご相談します。交通費は別途ご負担いただきます。

50人未満の事業場では、オンラインを中心に支援することもできます。

オンラインでも対応できますか?

職場巡視は訪問して行います。面接指導や休職・復職に関する面談、衛生委員会への参加については、実施条件やご相談内容に応じてオンライン対応も可能です。訪問とオンラインの組み合わせは、契約内容に合わせてご相談します。

健康診断後の医師の意見聴取だけを依頼できますか?

意見聴取のみの単独依頼はお引き受けしていません。事業場の規模にかかわらず、産業医契約では契約内容に含め、労働衛生コンサルタントの顧問契約では追加メニューとして承ります。

具体的な対応範囲や費用は、現在の体制とご希望を伺ってご案内します。

従業員の健康情報は、会社にどこまで伝わりますか?

産業医の意見として会社にお伝えするのは、原則として、就業上の配慮に必要な範囲(仕事の制限や配慮の内容など)です。面談で伺った詳しい病名や治療の内容は、必要な場合に限り、ご本人の了解を得たうえでお伝えします。

ストレスチェックの結果は、ご本人の同意がなければ会社には提供されません。

会社側でも、健康情報を誰がどこまで扱うかのルール(取扱規程)を定めておくことが求められています。契約の初めに、情報の受け渡しの方法とあわせて確認します。

CONTACT

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困っていることと、現在の対応状況をお知らせください。ご相談内容に応じて、支援の範囲をご案内します。