PRACTICAL GUIDE|産業保健の立ち上げ
選任の準備と、
社内の準備を並行して。
産業医を探すことに加えて、情報を渡す担当、相談する内容、助言を受けた後の対応も確認します。
体制
事業場の状況を確認
人数、拠点、現在の担当者と専門職の関与を整理。
実務
先に手順を確かめる
健診後対応や委員会で、誰が何をするかを確認。
連携
産業医への相談を準備
共有する情報と、会社側で判断することを整理。
50人以上になると、産業医選任などの対応が必要になります
常時使用する労働者数が50人以上となる事業場では、産業医の選任が必要になります。ここでいう50人は、会社全体ではなく、原則として事業場ごとに確認します。
詳しい説明と実務上のポイント
50人以上になると、産業医・衛生管理者の選任や衛生委員会の設置などが必要になります。一方、健康診断後の対応は、50人未満の事業場でも必要です。
ここで注意したいのは、「産業医を選任したら終わり」ではないということです。産業医が関与しやすいように、会社側で確認すること、共有する情報、記録に残すことを整えておく必要があります。
50人未満の段階から、できることがあります
50人未満の事業場では、通常、産業医の選任義務はありません。
詳しい説明と実務上のポイント
ただし、50人未満であれば、産業保健や安全衛生について何もしなくてよい、という意味ではありません。
法定健康診断とその後の対応は、50人未満でも必要です。異常所見がある方への医師等の意見聴取、長時間労働者への法令上必要な面接指導などを行えるよう、相談先と記録・対応の手順を整えます。
また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種区分に応じて、安全衛生推進者または衛生推進者を選任する必要があります。
ストレスチェックについても、2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にも実施が義務化されることが決まりました。施行日は2028年4月1日です。50人未満の事業場でも、施行までに運用方法を確認し準備しておく必要があります。
50人未満の段階では、すぐに嘱託産業医契約を結ぶことだけが選択肢とは限りません。
まずは、健康診断後の対応フロー、相談先、記録の残し方、会社側で担うことを整理するところから始められます。
産業医を選任すれば、実務が自動的に回るわけではありません
従業員数が50人に近づいてから急いで産業医を探すと、契約すること自体が先に進み、会社側でどのように産業医を活用するかが後回しになりがちです。
詳しい説明と実務上のポイント
これは、産業医側だけの問題ではありません。
会社側の準備が間に合っていないと、産業医が関与しても実務につながりにくくなります。
たとえば、健康診断後の対応であれば、次のような流れをあらかじめ決めておく必要があります。
- 誰が健診結果を確認するのか
- 異常所見がある方について、誰が医師等への意見聴取を手配するのか
- 要受診・要精密検査の従業員にどう案内するのか
- 対応した内容をどこに記録するのか
- 次回、誰がフォローするのか
衛生委員会でも同じです。
議題が決まらない。議事録は残しているが、職場改善につながらない。産業医にコメントを求めても、背景情報が十分に共有されていない。こうした状態では、限られた産業医の関与時間をうまく使えません。
会社側で議題、背景情報、記録、次の対応を整理しておくと、同じ産業医の関与時間でも、実務につながる助言を受けやすくなります。
産業医を探す前に、産業医が関与しやすい会社側の準備を整える。
選任後も、会社側で確認・記録・共有する流れを保つ。
この両方が、産業保健の実務を「回る」状態に近づけます。
健康診断後の対応は、最初に整えておきたい部分です
50人前後の企業で、最初に詰まりやすいのが健康診断後の対応です。
詳しい説明と実務上のポイント
健康診断は毎年実施していても、その後の対応が担当者の記憶や個別判断に頼っていることがあります。
要受診・要精密検査と書かれた従業員に、会社としてどのように案内するのか。
異常所見がある方について、医師等の意見聴取をどう手配するのか。
就業上の配慮が必要そうな場合に、誰が産業医や医師へ相談するのか。
対応した内容をどこに記録するのか。
ここが曖昧なままだと、担当者が変わったときや、対応が重なったときに抜け漏れが起こりやすくなります。
健康診断後の対応は、「毎年なんとなく処理するもの」ではなく、会社側で確認し、必要な場面で医師・産業医に相談し、記録に残す流れとして整えておく必要があります。
制度の確認:厚生労働省・ストレスチェック制度(2026年9月29日確認)