従業員50人前後の企業が、産業医選任の前後に整えること

従業員数が50人に近づくと、産業医の選任、衛生委員会、ストレスチェック、健康診断後の対応など、会社として整えるべきことが増えていきます。

ただし、産業医を選任することと、その産業医の関与が社内の実務として回ることは、別の話です。

健康診断の結果を誰が確認するのか。
要受診・要精密検査と書かれた従業員に、会社としてどう案内するのか。
衛生委員会で何を扱うのか。
産業医に何を相談し、助言を受けたあとに誰が何を確認するのか。

こうした流れが決まっていないまま産業医の選任だけが先に進むと、産業医から助言を受けても、会社側で確認・記録・対応する流れが曖昧なままになります。

50人前後のタイミングでは、法令上の体制を整えるだけでなく、会社側で確認し、記録し、必要な場面で専門職に相談できる流れを作っておくことが必要です。

50人を超えると、産業医選任などの対応が必要になります

常時使用する労働者数が50人以上となる事業場では、産業医の選任が必要になります。ここでいう50人は、会社全体ではなく、原則として事業場ごとに確認します。

50人以上になると、産業医選任だけでなく、衛生管理者、衛生委員会、ストレスチェック、健康診断後の対応など、会社として整えるべき実務が増えていきます。

ここで注意したいのは、「産業医を選任したら終わり」ではないということです。産業医が関与しやすいように、会社側で確認すること、共有する情報、記録に残すことを整えておく必要があります。

50人未満の段階から、できることがあります

50人未満の事業場では、通常、産業医の選任義務はありません。

ただし、50人未満であれば、産業保健や安全衛生について何もしなくてよい、という意味ではありません。

健康診断後の対応、長時間労働や体調不良時の相談、記録の残し方などは、50人未満の段階から少しずつ整えておきたい実務です。

また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種区分に応じて、安全衛生推進者または衛生推進者を選任する必要があります。

ストレスチェックについても、2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にも実施が義務化されることが決まりました。厚生労働省の審議会では、2028年4月1日を施行期日とする政令案が示されており、50人未満の事業場でも、施行までに運用方法を確認し準備しておく必要があります。

50人未満の段階では、すぐに嘱託産業医契約を結ぶことだけが選択肢とは限りません。

まずは、健康診断後の対応フロー、相談先、記録の残し方、会社側で担うことを整理するところから始められます。

産業医を選任すれば、実務が自動的に回るわけではありません

従業員数が50人に近づいてから急いで産業医を探すと、契約すること自体が先に進み、会社側でどのように産業医を活用するかが後回しになりがちです。

これは、産業医側だけの問題ではありません。
会社側の準備が間に合っていないと、産業医が関与しても実務につながりにくくなります。

たとえば、健康診断後の対応であれば、次のような流れをあらかじめ決めておく必要があります。

  • 誰が健診結果を確認するのか
  • どの基準で産業医や医師に相談するのか
  • 要受診・要精密検査の従業員にどう案内するのか
  • 対応した内容をどこに記録するのか
  • 次回、誰がフォローするのか

衛生委員会でも同じです。
議題が決まらない。議事録は残しているが、職場改善につながらない。産業医にコメントを求めても、背景情報が十分に共有されていない。こうした状態では、限られた産業医の関与時間をうまく使えません。

会社側で議題、背景情報、記録、次の対応を整理しておくと、同じ産業医の関与時間でも、実務につながる助言を受けやすくなります。

産業医を探す前に、産業医が関与しやすい会社側の準備を整える。
選任後も、会社側で確認・記録・共有する流れを保つ。

この両方が、産業保健の実務を「回る」状態に近づけます。

健康診断後の対応は、最初に整えておきたい部分です

50人前後の企業で、最初に詰まりやすいのが健康診断後の対応です。

健康診断は毎年実施していても、その後の対応が担当者の記憶や個別判断に頼っていることがあります。

要受診・要精密検査と書かれた従業員に、会社としてどのように案内するのか。
医師等の意見を確認すべき場面をどう整理するのか。
就業上の配慮が必要そうな場合に、誰が産業医や医師へ相談するのか。
対応した内容をどこに記録するのか。

ここが曖昧なままだと、担当者が変わったときや、対応が重なったときに抜け漏れが起こりやすくなります。

健康診断後の対応は、「毎年なんとなく処理するもの」ではなく、会社側で確認し、必要な場面で医師・産業医に相談し、記録に残す流れとして整えておく必要があります。

ウエルネストラストが支援できること

50人前後の対応は、会社の状況によって入口が変わります。

50人未満の段階であれば、すぐに嘱託産業医契約を結ぶのではなく、労働衛生コンサルタントによるスポット相談や、体制の棚卸しから始める方法もあります。

50人以上となり、産業医選任が必要な段階では、産業医が関与しやすいように、会社側で共有すべき情報や記録の流れを整えておくことが重要です。

ウエルネストラストでは、労働衛生コンサルタントとして会社側の体制を整理し、医師として健康診断後の対応で確認すべき点も踏まえながら、会社側で担うこと、産業医に相談すること、他の専門機関と連携することを整理します。

中小企業では、従業員数が50人に近づいたとき、まず顧問社労士、税理士、中小企業診断士など、日頃から相談している専門職に話が持ち込まれることもあります。顧問先の企業で、産業医選任や安全衛生体制の整理について判断しにくい場合も、状況整理からご相談いただけます。

化学物質、有機溶剤、粉じんなど専門的な確認が必要な場合は、作業環境測定機関や該当領域に詳しい専門職との連携も含めて整理します。

関連する支援

状況がはっきりしていない場合も、まずは現在の運用を整理するところからご相談いただけます。以下から、近い入口をお選びください。

体制の棚卸し・改善提案

まず現在の運用を整理したい場合は、体制の棚卸し・改善提案から始めることができます。

健診後対応、衛生委員会、面談後フォロー、記録の残し方など、いま止まりやすいところを確認し、会社側で次に動きやすい形へ整理します。

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労働衛生コンサルタント支援

会社側の衛生管理体制や役割分担を整えたい場合は、労働衛生コンサルタントとして支援します。

社内で担うこと、産業医に相談すること、他の専門機関と連携することを分けながら、続けやすい衛生管理の流れを整えます。

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嘱託産業医

神戸・兵庫で産業医の選任、職場巡視、衛生委員会、健康診断後の対応、面談対応を相談したい場合は、嘱託産業医としての関与もご相談いただけます。

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