健診の手配は、対象と時期の確認から。
従業員の契約・勤務時間・仕事の内容と、前回の受診日をそろえ、必要な健診と時期を健診機関へ確認します。このページでは一般的な対象・時期と、問い合わせ・受診案内の準備を説明します。
健診の種類と時期を分ける
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| 雇い入れるとき | 常時使用する労働者の雇入時健診を手配。医師の健診を受けて3か月以内で結果を提出した場合など、法令に定める省略の条件は項目ごとに確認 |
| 通常の定期健診 | 常時使用する労働者に1年以内ごとに1回。前回受診日から間隔が空かないように手配 |
| 深夜業等の特定業務へ配置するとき・従事中 | 対象業務への配置時と6か月以内ごとに1回の健診を確認。単に全社員へ年1回の案内を出すだけで済ませない |
| 有害な物質・作業を扱う | 一般健診とは別に特殊健康診断等の対象・時期を確認。物質名だけでなく作業と使用状況を伝える |
対象者や健診項目の省略を、会社の担当者が費用や本人の希望だけで決めないでください。年齢等の条件と医師の判断が必要な項目があります。
化学物質を扱う業務がある場合は、物質と作業の資料をそろえ、必要な健診について医師へ相談します。相談前にそろえる情報と依頼先も確認してください。
パート・契約社員は、勤務条件を確認する
名称がパートでも対象になり得ます。短時間労働者の一般健診では、契約期間・更新見込み等と、1週間の所定労働時間を確認します。無期契約、又は1年以上使用される契約・更新見込み・継続使用等の期間要件と、同じ事業場で同種業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上、の両方を満たす方が対象です。深夜業等の特定業務では、期間要件を6か月として確認します。
上記の期間要件を満たし、週所定労働時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上の方には実施が望ましいとされています。境界の勤務形態、派遣、複数の業務がある場合は、所定時間・契約・業務実態を健診機関や労働基準監督署へ示して確認してください。
健診機関へ、この条件を伝える
- 雇入・定期・深夜業等の区分、予定人数、希望時期。
- 従業員の年齢・勤務条件と、対象判断が未確定のケース。
- 夜勤や有害業務の内容。特殊健診が必要か確認する資料。
- 結果の受取方法、個人票への対応、未受診者の追加日程。
- 結果の説明だけでなく、就業上の措置に関する医師の意見を依頼できるか。別契約・別料金か。
健診機関で医師の意見聴取を依頼できない場合は、ほかの医師への依頼先と依頼時の準備をご覧ください。
案内を出した後は、受診と結果到着を確認する
- 対象者と受診予定を照合し、休職中・長期出張・予約できない人の扱いを個別に確認する。
- 費用、受診場所、当日の注意、予約変更先を本人へ知らせる。法定健診の費用は事業者負担。受診時間の扱いは健診の種類等を踏まえて整理する。
- 未受診者には理由を確認して日程を再調整する。「案内済み」で完了扱いにしない。
- 結果を本人へ通知し、医師への意見聴取と会社の事後措置へ進む。
健診機関を選ぶ段階で、結果が返るまでの日数と医師の依頼先を確認しておくと、結果到着後に慌てずに済みます。
結果が届いたら、医師の意見聴取と会社の事後措置の手順をご覧ください。
受診時間と賃金を、案内前に決める
一般健康診断の受診時間の賃金は、労使間で協議して定める事項であり、事業者が支払うことが望ましいとされています。一方、特殊健康診断の受診に要する時間は労働時間となり、賃金の支払いが必要です。
予約前に健診の区分を確認し、勤務時間内に受診するか、移動時間を含めてどう扱うかを社内で決め、費用・予約変更先と一緒に本人へ案内します。「健診はすべて無給」「すべて同じ扱い」と一括りにしないでください。
確認に使える公的資料
内容確認:2026年10月。対象・手続の詳細は、上記の最新資料と管轄の窓口で確認してください。