製品の情報を、実際の使い方と照らす。
容器の製品名とSDSが一致しているか確かめ、危険有害性、成分、取扱い、ばく露防止、適用法令の欄から相談に必要な情報を拾います。実際の使い方もそろえ、供給者や専門家へ質問する準備をします。SDSを読むだけでリスクアセスメントや対策が完了するわけではありません。
その製品のSDSかを確かめる
項目1の製品名・供給者・推奨用途と、現場の容器ラベル・製品型番を照合します。改訂日も見て、供給者に最新版を確認してください。似た名前の製品や、成分の一つだけのモデルSDSで代用しないようにします。
小分け容器で製品が分からない、購入元の資料と名前が違う場合は、現場と購入担当に確認し、供給者へ問い合わせます。不明なまま別製品の安全情報を当てはめないでください。
まず読む欄と、そこから確かめること
| SDSの欄 | 読むこと | 職場で確かめること |
|---|---|---|
| 2:危険有害性の要約 | 引火、腐食、健康への有害性など、どんな危険があるか | 火気、吸入、皮膚・眼への接触などが起こり得る作業はどれか |
| 3:組成・成分情報 | 成分名、CAS番号、含有量・濃度 | 混合物のどの成分を法令の対象物情報と照合するか |
| 7:取扱い・保管上の注意 | 避ける条件、安全な取扱い・保管の注意 | 加熱、噴霧、混合、移し替え、保管場所が記載条件に合うか |
| 8:ばく露防止・保護措置 | 設備対策、ばく露の指標、保護具等 | 実際の換気・密閉、手袋等の材質・性能・使用方法が適切か |
| 15:適用法令 | 該当する法令や規制の記載 | 現在の対象物、含有量、作業内容等の条件に照らし、必要な管理を確認する |
これらの欄だけで十分という意味ではありません。応急措置・火災・漏出時の対応(4〜6)、性状・反応性(9〜10)なども作業に応じて確認します。事故が起きてから初めて読み始める資料にしないでください。
例えば、洗浄剤を容器から出して使う場合
- 製品名とSDSを照合し、項目3の成分名・CAS番号・濃度を拾う。
- 項目2で危険性を確認し、布に染み込ませるのか、噴霧するのか、加熱するのかを現場で確かめる。
- 使用量・時間・頻度、顔との距離、皮膚への付着、換気、近くで働く人を整理する。
- 項目7・8の注意と、実際の設備・手順・保護具を照らし合わせる。
- 項目15と公的な対象物情報を確認し、リスクアセスメントや個別規則等の適用、不明点を管理担当者・専門家へ確認する。
同じ製品でも、密閉した装置で使う場合と、開放した場所で噴霧する場合では、ばく露の状況が変わります。「SDSにマスクと書いてあるから配る」だけで済ませず、作業条件に合う対策を検討します。
上記は確認の手順例で、特定製品の安全性や必要な保護具を判定する例ではありません。
成分名から公的情報を確認する
項目3の成分名・CAS番号を使い、職場のあんぜんサイトの化学物質情報検索で一致する物質を調べます。商品名だけで見つからない場合は、供給者に成分の確認を依頼します。公的なモデルSDSは成分の参考情報であり、混合製品のSDSを置き換えるものではありません。
リスクアセスメントの対象確認は、厚生労働省のリスクアセスメントQ&A(対象物の確認)を参照し、SDSの3・15欄と照合します。法令の対象、濃度、施行時期や自社作業の条件が分からなければ、供給者や管轄労働基準監督署等へ確認します。
「15欄に記載がない=規制がない」「少量だから評価しなくてよい」とは判断しません。また、この確認だけで特殊健診、作業環境測定、選任等の要否がすべて決まるわけではありません。
対象物質や皮膚等障害化学物質の一覧には将来の適用分も含まれます。現在の制度資料と対象物一覧で、含有濃度の条件と適用日を合わせて確かめてください。
分からない点を、具体的に問い合わせる
| 分からないこと | 確認先と伝えるもの |
|---|---|
| SDSの版、成分・濃度、用途、保護具の条件 | 供給者へ、製品名・型番・SDSの版・実際の使い方を伝える |
| 法令の適用・必要な届出等 | 管轄労働基準監督署等へ、成分・濃度・作業内容を示す |
| ばく露の評価、設備・保護具・作業方法 | 化学物質管理の担当者、労働衛生の専門家、作業環境測定機関等へ、SDSと現場の資料を渡す |
読み取れたことと不明なことを分け、SDSと作業の情報を一緒にして問い合わせます。評価・対策について専門家へ相談する準備も確認できます。
確認に使える公的資料
内容確認:2026年10月。対象・手続の詳細は、上記の最新資料と管轄の窓口で確認してください。