ストレスチェックの義務化

50人未満の会社へ。準備から実施後までの実務ガイド

50人未満の事業場にも、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務付けられます。 常時50人以上の事業場では、すでに年1回の実施義務があります。

初めて担当する方に向けて、準備から実施後までの流れと、場面ごとの解説をまとめました。自社の状況に関係するところから読める実務ガイドです。

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義務化の時期と対象を確認する

準備の抜け漏れを確認する:準備チェックリスト

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義務化はいつから? どの会社が対象?

事業場の規模 実施義務の時期
常時50人以上 2015年12月から義務。年1回実施
常時50人未満 2028年4月1日から義務化。それまでは努力義務

2025年の法改正により対象が広がり、50人未満の施行日は2028年4月1日となっています。

人数は会社全体だけでなく、支店・営業所・工場などの「事業場」単位で考えます。事業場の分け方は組織や運営の実態によるため、所在地だけでは決まりません。また、50人の判定に使う人数と、個々の受検対象者の条件は異なります。人数と受検対象者の確認方法で整理しています。

準備から実施後までの全体像

ストレスチェックは、従業員が質問票へ回答し、自分のストレスの状態に気づくための制度です。病気を診断する検査ではありません。

  1. 実施前の準備 — 会社が実施体制・依頼先・日程・情報の扱いを決め、従業員へ説明します。
  2. 受検と結果通知 — 従業員が回答し、実施者が結果を確認・判断したうえで、本人へ通知します。
  3. 申出に応じた医師面接 — 面接指導が必要な方へ申出方法を案内し、申出があれば医師面接を行います。
  4. 会社の対応と記録 — 医師の意見を聴き、必要な対応を進め、記録を残します。

これと並行して、個人が特定されない集団分析を職場改善へ活かす流れがあります。集団分析・職場環境改善は努力義務です。

会社に実施義務があっても、従業員に受検の義務はありません。個人結果は本人に通知され、会社への提供には本人の同意等の条件があります。

産業医がいない会社の準備

実施者を含めて依頼できる外部サービスを選ぶ方法があります。今回の義務化によって、50人未満のすべての事業場に産業医の選任まで必要になるわけではありません。

最初に整理するのは、人数と拠点、現在の契約、社内の連絡窓口です。「実施者」は専門職の役割を指す呼び名で、事務一式を代行するサービス名ではありません。始め方と役割分担では、産業医も個人の業務用メールもない20人会社の準備例を紹介しています。

準備の抜け漏れを確認する

準備が進んだら、準備チェックリストで、依頼先・会社の作業・情報管理・実施後の対応を見渡せます。確認が必要なところから、詳しい解説へ戻れます。

当事務所への依頼について

当事務所の実施者業務は、嘱託産業医契約では基本料金に含まれます。産業医契約がなく、労働衛生コンサルタントの継続顧問契約がある場合は、別途料金でお引き受けできます。実施者業務のみの単独受託は行っていません。

実施者業務と事務の役割分担、医師面接の条件は、当事務所の実施者業務・面接指導にまとめています。

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内容確認日:2026年10月15日