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50人未満でも、会社がすること。

産業医の選任義務がないことと、会社の健康管理が不要なことは別です。健診、不調の相談、作業に伴うリスクを確認し、社内で進めることと専門家に頼むことを分けます。

まず、人数と仕事の内容を確認する

本社と支店を合算した会社全体の人数だけで判断せず、事業場ごとの人数・業種・実際の作業を確認します。店舗、倉庫、事務所などで条件が違えば、必要な対応も異なります。

手元に用意するもの確認する理由
拠点ごとの人数、雇用・勤務の状況体制の選任や健診対象を制度ごとに確認するため
夜勤、運転、重量物、暑さ、化学物質などの作業少人数でも必要になる健康管理や作業対策を見落とさないため
健診の実施・結果対応、現在の相談先未実施・医師への確認待ち・会社の対応待ちを分けるため

人数の数え方は制度によって確認点が異なります。雇用形態だけで機械的に除外せず、迷う場合は管轄労働基準監督署などに業務・勤務実態を伝えて確認します。

化学物質を扱う作業がある場合は、化学物質管理の相談準備をご覧ください。

人数が増えるのを待たずに進めること

困っていること最初の対応
健診をまだ手配していない対象・勤務条件を健診機関へ伝える
結果を配った後は何もしていない異常所見者の医師意見と、必要な会社の対応まで進める
社員の不調や診断書に対応できない本人の話と仕事の状況を確認し、専門家につなぐ
残業や夜勤、暑さなどが気になる実際の労働時間・勤務・作業を把握し、長時間労働、夜勤、暑い作業のうち、自社にある条件を確認する

例えば20人の事業場で健診結果が届いた場合、「50人未満だから保管だけ」で終えず、医師への意見聴取が必要な人を確認します。医師がいない場合は地域産業保健センターや外部の依頼先を選びます。

10〜49人の体制と、ストレスチェックの準備

常時10〜49人の事業場では、業種に応じて安全衛生推進者または衛生推進者の選任を確認します。社内で健康・衛生管理を進める担当を置くことと、医学的判断を医師へ依頼することは役割が異なります。

ストレスチェックは現行制度と制度変更後を分けて準備します。50人未満への義務化は2028年4月1日施行です(2026年10月時点)。対象・開始時期と準備の解説で、自社に必要な手配を確認してください。

50人に近づいている場合は、このページの対応と並行して人数の境目で増える選任・委員会・届出を準備します。

推進者を選ぶときの手順

まず業種から安全衛生推進者・衛生推進者のどちらかを確認し、候補者の学歴・実務経験・資格、養成講習の修了などの要件を確認します。社内で担当する仕事と必要な時間を決め、講習が必要なら手配します。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します。労働基準監督署への選任報告は不要ですが、氏名を掲示するなどして関係労働者へ周知します。10〜49人でも、担当者名を置くだけでなく、健診・作業環境・教育等の担当業務を進められる状態にしてください。

参考:厚生労働省:安全衛生推進者・衛生推進者の対象と資格要件

社内だけで判断できないときの依頼先

健診や仕事への配慮についての医学的な意見は医師へ、作業の評価・改善は内容に応じた専門職へ相談します。地域産業保健センターは小規模事業場向けの窓口ですが、受け付ける相談・利用条件は地域に確認してください。

当社の継続支援を検討する場合は、産業医契約と労働衛生コンサルタントの支援範囲・費用をご覧ください。医師業務の単独依頼や費用条件は各サービスの案内に沿って確認します。

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確認に使える公的資料

内容確認:2026年10月。対象・手続の詳細は、上記の最新資料と管轄の窓口で確認してください。